障害者差別解消法では、事業者や行政機関等に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。加えて、2024年4月1日の改正法施行により、これまで努力義務だった事業者に対する「合理的配慮の提供」が義務化されます。

改正法のポイントは次の通りです。

  • 合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
  • 「不当な差別的取扱い」「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。主な障害特性や合理的配慮の具体例等についてあらかじめ確認した上で、個々の場面ごとに柔軟に対応を検討することが求められます。
  • 合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人との「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。建設的対話を一方的に拒むことは、合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です。

 

障害者差別解消法は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するために、平成25年に制定されました。

 

この法における「事業者 」とは、商業その他の事業を行うすべての企業や団体、店舗であり、営利・非営利、個人・法人の別を問いません。教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活および社会生活全般にかかる分野が広く対象になります。

 

障害者とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障害、知的障害、精神障害(発達障害や高次脳機能障害のある人も含む)、その他心や体のはたらきに障害がある人で、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

 

合理的配慮は、障害のある人もない人も同じようにサービスを利用できる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。共生社会の実現に向けて、各企業で、どのような取組ができるかを具体的に考えていきましょう。

 

今後、必要とされる企業の対応

  • 法令の内容や障害の特性、「不当な差別的取扱い」「合理的配慮」の事例などについて、よく理解しておきましょう。
    参照:障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
  • 障害のある人にとってのバリア(障壁)となる社内のルールやマニュアル、設備等がないか確認し、事業の目的や内容に応じて円滑な対応ができるよう、必要な改修・訂正を行いましょう。
    参照:障害者差別解消に関する事例データベース
  • 対話による相互理解と、共に解決策を検討することの大切さを理解し、障害者から相談を受けたときに対応する相談窓口を決め、組織的な対応ができるよう体制を整えましょう。
  • 事業者は自社の事業を所管する国の行政機関の作成した「対応指針」(事業者向けガイドライン)を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されていますので、この対応指針を確認しましょう。事業者が法律に違反する行為を繰り返す等の場合には、国の行政機関から報告を求められる、助言、指導若しくは勧告をされることがありますので、注意が必要です。
    参照:内閣府HP(関係府省庁の対応指針)

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