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人事・研修関連の担当者必見 2019年法改正情報

(1)2019年法改正情報まとめ

2019年注目の法改正

人事・研修関連の担当者の皆さまが特に注目したい2019年に行われる法改正を紹介します。
所管官庁別に、各法2019年改正部分について【施行日】と「★改正のポイント」をまとめました。
各省庁の参考URLも掲載いたしますので、ぜひチェックしてください。

本記事の内容は、都度更新してまいります。
更新情報や関連ニュースをメールでお届けいたしますので、ぜひご購読ください。

働き方改革関連法の4つのポイント集はこちらよりダウンロードいただけます。

<法改正情報 目次>

厚生労働省所管(働き方改革関連法)

経済産業省所管

厚生労働省所管(年金改革関連法)

文部科学省所管

国税庁所管

厚生労働省所管(働き方改革関連法)

2019年4月から働き方改革関連法が順次、施行されます。企業にとっては影響が大きい法改正になりますので、早めの準備が必要です。

【2019年4月1日に施行される内容】
長時間労働をなくし、年次有給休暇を取りやすくするなどにより、「働き過ぎ」を防ぎ健康を守る措置をしたうえで、より「多様で柔軟な働き方」を実現するための法制度が新たにつくられます。
翌2020年4月1日には、いわゆる「同一労働同一賃金」のためのパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の施行も控えています。早め早めの対策が必要です。

★改正のポイント

1.労働基準法

(1)残業時間(時間外労働時間)の上限規制の導入

  • 残業時間の上限は、月45時間、年360時間を原則とする
  • 臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも
    • 単月100時間未満、複数月平均80時間、年720時間を上限とする
    • 原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで

※上限規制の適用を猶予・除外する事業・業務があります。
※中小企業における残業時間の上限規制の適用は、2020年4月1日です。
※猶予措置がとられている中小企業における月60時間超の、残業の割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日です。

(2)年5日の年次有給休暇の確実な取得

  • 本人の希望を踏まえて、企業側が時季を指定して、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることを義務付け

(3)フレックスタイム制の拡充

  • フレックスタイム制の「清算期間」を1か月から3か月に延長
  • 3か月の平均で法定労働時間以内にする調整が可能

(4)高度プロフェッショナル制度の新設

  • 対象者は、高度な専門的知識を持ち、高い年収を得ている、かつ、本人が希望している場合に限定
    • 制度導入の際には、法律に定める企業内手続が必要
    • 労使委員会で対象業務、対象労働者、健康確保措置などを5分の4以上の多数で決議すること
    • 書面による本人の同意を得ること(同意の撤回も可能)
  • 在社時間等に基づく健康確保措置が必要
    • 年間104日以上、かつ、4週4日以上の休日確保を義務付け
    • ①インターバル規制②在社時間等の上限の設定③1年につき2週間連続の休暇取得④臨時の健康診断の実施のいずれかの措置を義務付け
    • 在社時間等が一定時間を超えた場合に、医師による面接指導実施を義務付け

2.労働安全衛生法

(1)労働時間の状況の把握の実効性確保

  • 裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握することを義務付け

(2)産業医・産業保健機能の強化

  • 事業者に対し、産業医が従業員の健康管理を適切に行うために必要な情報の提供を義務付
  • 産業医から受けた勧告を衛生委員会に報告することを義務付け
  • 産業医等が従業員からの健康相談に応じるための体制整備、従業員の健康情報の適正な取扱い(努力義務)

※労働者数50人以上の事業場は、産業医の選任義務、衛生委員会の設置義務があります。

3.労働時間等設定改善法

(1)勤務間インターバル制度の導入

  • 1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みの導入(努力義務)

※参考
働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~ (厚生労働省)

◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと

  • 就業規則等社内規程の整備
  • 36協定の新たな指針に基づく労使協定の締結
  • 年次有給休暇の時季指定義務に対応した年休取得の運用
  • 高度プロフェッショナル制度導入の場合は、法律で定める企業内手続の実施と新たな規制に対応した健康確保措置
  • 産業医、衛生委員会などを活用した保健機能の充実化

経済産業省所管

【2019年7月1日に施行される内容】
データを安心・安全に利活用できる事業環境整備などを目的に、ビッグデータ等のデータの不正取得・使用等に対する差止めなど、不正競争防止法等が一部改正されます。
また「日本工業規格(JIS)」の日本語名称が「日本産業規格(JIS)」に変更になり、法律も「産業標準化法」に改称されます。

★改正のポイント

1.不正競争防止法

(1)データの不正取得等に対する差止めの新設

  • ID、パスワード等の管理を施したうえで事業として提供されるデータの不正取得・使用等を新たに不正競争行為に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の救済措置を設定

(2)「プロテクト破り」の役務提供を不正競争行為に追加

  • 暗号等の技術的制限手段の効果を妨げる「プロテクト破り」を可能とする機器の提供等だけでなく、役務の提供等も不正競争行為に追加(2018年11月29日施行

2.工業標準化法(2019年7月1日から産業標準化法に改名)

(1)JISの日本語名称、法律名の変更

  • 「日本工業規格(JIS)」の標準化の対象にデータ、サービス等を追加し、「日本産業規格(JIS)」に名称を変更
  • 工業標準化法は産業標準化法に改称

(2)JISの制定手続きの変更

  • 民間の認定機関を認定し、その機関が作成したJIS案について審議会への付議を不要とする手続の迅速化

(3)JISマークの不正表示の罰則変更

  • 認証を受けずにJISマークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限を1億円に引き上げ

3.特許法、国際出願法 (2019年度内施行予定)

(1)特許料等の半減措置の対象拡充

  • これまで一部の中小企業が対象だった特許料等の半減措置をすべての中小企業に拡大
  • 手続きを簡素化し、国内出願は約20万円、国際出願は約10万円とする

※参考
不正競争防止法等の一部を改正する法律案 (経済産業省)

厚生労働省所管(年金改革関連法)

公的年金制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革に伴い、継続的な法改正が進められています。
【2019年4月1日に施行される内容】
国民年金の産前産後期間の保険料免除が施行されます。

★改正のポイント

1.国民年金法

(1)産前産後期間の国民年金保険料免除

  • 国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4カ月間)の保険料を免除し、免除期間の満額の基礎年金を保障
  • この財源として国民年金保険料を月額100円程度引き上げ

※参考
年金改革法の概要 (厚生労働省)

文部科学省所管

【2019年4月1日に施行される内容】
学校教育で「デジタル教科書」を使用できるようにするため、学校教育法、著作権法が改正されます。

★改正のポイント

1.学校教育法

(1)必要に応じて「デジタル教科書」を併用可能

  • 教科書の使用義務のある小学校、中学校、高等学校等が対象
  • 教育課程の一部において、検定済教科書の内容を電磁的に記録した「デジタル教科書」を使用可能
  • 視覚障害、発達障害等の事由により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒に対しては、教育課程の全部において「デジタル教科書」を使用可能

2.著作権法

(1)著作物の「デジタル教科書」への利用を追加

  • 紙の教科書と同様に、掲載された著作物を権利者の許諾を得ずに「デジタル教科書」に掲載し、必要な利用を行うことを認める

※参考
学校教育法等の一部を改正する法律案の概要 (文部科学省)

国税庁所管

【2019年10月1日に施行される内容】

この10月から、いよいよ消費税率が8%から10%に引き上げられます。それに伴い、消費税の軽減税率制度も同時に実施されます。
10月1日以降、税額計算は原則として、売上または仕入を税率ごとに行う必要があります。
また、さまざまな分野で、10月1日をまたぐ取引に経過措置が設けられていますので、注意が必要です。

★改正のポイント

1.消費税法

(1)新しい消費税率の適用開始は10月1日

  • 10月1日以降に物品の引き渡しあるいは役務の提供が完了する取引における消費税は、消費税率10%が適用される
  • 軽減税率対象品目については、軽減税率8%が適用される

(2)軽減税率の対象となる品目

  • 酒類を除く、食品表示法に規定する飲食料品
    (ただし、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれない)
  • 新聞

(3)区分記載請求書等の保存が必要

  • 課税事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、区分記載請求書等と帳簿の保存が必要となる
    • 区分記載請求書等:「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額(税込み)」の記載が必要
    • 帳簿:「軽減税率の対象品目である旨」の記載が必要
  • 免税事業者も課税事業者と取引する場合に区分記載請求書等の発行を求められる場合がある

(4)消費税率引上げの経過措置

  • 旅客運賃、電気料金、請負工事、資産の貸付、指定役務の提供、予約販売に係る書籍、特定新聞、通信販売、有料老人ホーム、家電リサイクル法に規定する再商品化などに、所要の経過措置が設けられる
  • 経過措置の基本的な考え方は、「2019年3月31日までに契約を締結」し、「9月30日までに料金を領収」した場合、物品の受け渡しなどが10月1日以降であっても消費税率は8%となる

※あくまでも基本的な考え方です。分野・品目などで経過措置の条件等が異なる場合があるので詳細は国税庁HPなどを確認のうえ、最寄りの税務署に問い合わせてください。
※軽減税率が適用される取引については、経過措置は適用されません。
※参考
消費税法改正のお知らせ (国税庁)

◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと

  • 区分記載請求書、帳簿の準備
  • 関係取引における軽減税率、経過措置の適用有無の確認と必要な対策

(2)2018年イベントカレンダー

2018年の実績をベースに、2019年に開催が予想される人事・研修担当者が注目したいイベントをまとめました。
※今回掲載したものであっても2019年は実施されない場合もありますので、詳細は定期的に所管となる官公庁サイトの「年間行事予定」で確認してください。(掲出するリンクは2018年の実施記事です)

2月

3月

4月

5月

6月

7月

9月

10月

11月

12月

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

働き方改革4つのポイントも是非ご参考に下さい。

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