2021年6月3日、改正育児・介護休業法が衆議院本会議で可決、成立しました。
改正法のポイントは以下のとおりです。

  • いわゆる「男性版産休」にあたる、子どもの誕生直後の男性の休暇を取得しやすくする制度である「出生時育児休業」が新たに設けられます。施行時期は 2022年10月頃と見込まれています。
  • 「出生時育児休業」により、子どもが生まれてから、その父親である男性は8週間以内に最大4週間の育休を、2回まで分けて取得できるようになります。
  • 現行 男性の育児休業の申出申請期限は原則が1か月前までとされていますが、「出生時育児休業」では原則2週間前までと短縮されています。
  • 本改正により、非正規労働者の育休取得はこれまで同じ職場での1年以上の勤務実績が必要でしたが、今後は男女を問わず1年未満でも育休取得が認められるようになります(ただし労使間の協定がある場合は対象外とすることも可)。
  • 現在は企業の努力義務となっている「育休制度の周知と意向確認」が、2022年4月からは企業に対し義務化されます。企業がこの義務に違反し、勧告にも従わなかった場合は、社名が公表される可能性があります。
  • 2023年4月からは、従業員が1,000人を超える大企業には、自社の従業員男性の 育休取得率の公表が毎年義務付けられます。

厚労省の2019年度調査では、女性の育児休業取得率83.0%に対し、男性の取得率は7.48%。男性の育休取得率は徐々に上がっているものの、依然低い数値に留まっています。今回の法改正で、政府は自身が掲げている「2025年までに男性の育休取得率を30%まで引き上げる」という目標の実現を目指しています。

今後、必要とされる企業の対応

育休取得制度自体の変更や育休制度の周知は、企業義務として、当然対応が求められることになります。また、男女を問わず産休・育休をとりやすい職場風土の醸成が、企業に対してもこれまで以上に強く求められるようになってきます。

男性が育休をとりづらい背景に、「パタハラ」が潜んでいることがあります。パタハラ(パタニティ・ハラスメント)とは「男性の育児参加に対するハラスメント」のことです。たとえば、保育園のお迎えのため定時に帰る男性従業員に対し、「定時に帰るなんて仕事のやる気がない」など継続して言うこともパタハラにあたる可能性があります。

誰もが産休・育休をとりやすい職場にするには、マタハラやパタハラ防止に向けた全社教育が有効です。弊社の「マタハラ防止・パタハラ防止eラーニング」 は、マタハラNet創設者であり、元代表理事小酒部さやか氏監修のもと、受講者がマタハラ・パタハラの防止に関する正しい知識と認識を身に付けることができるよう、ポイントをわかりやすくまとめています。実際に、男性の育休取得率アップの取り組みとして研修を導入いただいた事例もございます。

教材サンプルもご提供が可能ですので、「男性の育休取得率アップ」に有効な取り組みをお探しのご担当者様は、ぜひお気軽にお問合せください。

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