人事・研修関連の担当者必見 2021年法改正情報
(1)2021年法改正情報まとめ
2021年注目の法改正
人事・研修関連の担当者の皆さまが特に注目したい2021年に行われる法改正を紹介します。
各法2021年改正部分について【施行日】と「★改正のポイント」をまとめました。
なお、いわゆるパワハラ防止法である「改正労働施策総合推進法」(2020年6月に施行)についてはすでにこちらの記事で取り上げていますので、こちらもぜひご覧ください。企業・組織におけるハラスメント防止施策についてさらに詳しく知りたい方は、当社が制作した資料「社内の『ハラスメント防止施策』を成功させるためのポイント集」(こちらからダウンロードできます)も合わせてご参照ください。
ハラスメント防止施策の「全体像」や、現状把握のヒント、従業員教育をする際の各種手段のご紹介など、施策成功のポイントをわかりやすくまとめております。
本記事の内容は、都度更新してまいります。
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(最終更新日:2020年12月04日)
<法改正情報 目次>
この記事で取り上げた法関連改正
育児・介護休業法関連施行規則等の改正
〔2021年1月1日施行される内容〕
育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
〔改正前→改正後〕
改正前は「半日単位」での取得が可能だったため、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は子の看護休暇や介護休暇を取得することができませんでした。
「時間単位」で取得できるようになるという改正により、すべての労働者が取得できるようになります。
◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるよう、就業規則の規定変更も含めた社内制度の改訂が必要です
労働者派遣法関連の改正
〔2021年1月1日施行される内容〕
- 派遣元事業主に対し、派遣元事業主が実施する教育訓練及び希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣労働者に対する雇入れ時の説明が義務付けられます。
- 現状は書面による締結のみであった派遣先との派遣契約に関する事項について、電磁的記録により作成することも認められます。
- 派遣先における派遣労働者から苦情があったとき(※)には、派遣先は誠実かつ主体的に対応すべきことが明確になりました。
- 日雇派遣において、派遣元事業主は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことが明確になりました。
※主に労働基準法・労働安全衛生法・育児休業・介護休業にかかる苦情
〔2021年4月1日施行される内容〕
- 派遣元事業主は、派遣労働者の希望する雇用安定措置の内容の聴取と、聴取結果を派遣元管理台帳に記載することが義務付けられます。
- 派遣元事業主による情報提供義務のあるすべての情報(マージン率など)について、インターネットの利用そのほかの適切な方法による情報提供が義務付けられます。
◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
- 派遣元事業主は、派遣労働者からの情報収集や、自らの情報開示をこれまで以上に実施する必要があります。
- 派遣先事業主は、派遣労働者の労働環境を一層整備することが求められます。
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
〔2022年4月1日施行の内容〕
2020年6月1日から、大企業に対して義務付けられた職場におけるパワーハラスメント防止措置義務について、中小企業に対しても義務化されます。
〔改正前→改正後〕
同法律は、現時点で中小企業については努力義務となっていますが、施行以降は法律により義務化されます。
◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
中小企業においても、就業規則等においてパワハラを行ってはならない旨とパワハラに対して厳正に対処する旨の方針及びその対処内容の規定をした上で、社内報、社内ホームページ等による情報提供、研修、講習等の実施による周知・啓発、適切な相談体制の整備、迅速かつ適切な事後対応が求められるようになります。
改正高齢者雇用安定法
〔2021年4月1日施行の内容〕
- 以下の4つのうちいずれかの高年齢者就業確保措置が努力義務となります。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入
- 労使で同意した上での雇用以外の創業支援等措置(70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入)
〔改正前→改正後〕
これまで企業には65歳までの定年引上げ義務や継続雇用制度の導入義務がありましたが、改正により70歳までの定年引上げや継続雇用制度の導入などの70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となります。
◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
自社の定年制度や継続雇用制度についての見直しおよび制度の再設計が必要となります。
(2)2021年イベントカレンダー
2020年の実績をベースに、2021年に開催が予想される人事・研修担当者が注目したいイベントをまとめました。
※今回掲載したものであっても2021年は実施されない場合もありますので、詳細は定期的に所管となる官公庁サイトの「年間行事予定」で確認してください。(掲出するリンクは2020年の実施記事です)
2月
- 「サイバーセキュリティ月間」(2月1日~3月18日)(NISC内閣サイバーセキュリティセンター)
3月
- 「自殺対策強化月間」(厚生労働省)
4月
- 「20歳未満飲酒防止強調月間」(国税庁・厚生労働省・内閣府・警察庁・文部科学省他)
5月
6月
- 「環境月間」(環境省)
- 「男女共同参画週間」(6月23日~29日)(内閣府男女共同参画局)
7月
- 「ワークライフバランス推進強化月間」(7月~9月までの間で少なくとも1か月間)(内閣官房)
- 「全国安全週間」(7月1日~7日)(厚生労働省)
- 「新・ダイバーシティ経営企業100選」の公募開始(経済産業省)
9月
- 「障害者雇用支援月間」(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 「世界自殺予防週間」(9月10日~16日)(厚生労働省)
10月
- 「企業倫理月間」(一般社団法人 日本経済団体連合会)
- 「高年齢者雇用支援月間」(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 「全国労働衛生週間」(10月1日~7日)(中央労働災害防止協会)
11月
- 「テレワーク月間」(テレワーク推進フォーラム・経済産業省)
- 「人材開発促進月間」(厚生労働省)
- 「過労死等防止啓発月間」(厚生労働省)
- 「下請取引適正化推進月間」(公正取引委員会・中小企業庁)
- 「製品安全総点検月間」(経済産業省)
- 「アルコール関連問題啓発週間」(11月10日~16日)(厚生労働省)
12月
通年
- 「テレワーク・デイズ」(期間なし)(テレワーク推進フォーラム)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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