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人事・研修関連の担当者必見 2022年法改正情報

(1)2022年法改正情報まとめ

2022年注目の法改正

人事・研修関連の担当者の皆さまが特に注目したい2022年に行われる法改正を紹介します。

各法2022年改正部分について【施行日】と「★改正のポイント」をまとめました。

育児・介護休業法(2022年4月から3段階で施行)についてはすでにこちらの記事でも取り上げていますので、こちらもぜひご覧ください。

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<法改正情報 目次>

この記事で取り上げた法関連改正

育児・介護休業法関連施行規則等の改正

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの法改正が、2022年4月から3段階で施行されます。

なお、これまでメディア等で「男性版産休」「パパ休暇」等と称されていた出生時育児休業制度は、厚生労働省が正式に発表したことで「産後パパ育休」に統一されるようです。

★改正のポイント
〔2022年4月1日施行される内容〕

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務化されます。
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が無期雇用労働者と同様の取り扱いに緩和されます。

〔2022年10月1日施行される内容〕

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)制度が創設されます。
  • 育児休業の分割取得が可能になります。

〔2023年4月1日施行される内容〕

  • 従業員数1,000人を超える事業者に対する育児休業取得状況の公表が義務化されます。

育児・介護休業法についてはすでにこちらの記事で取り上げていますので、詳しくはこちらをご覧ください。

参照:厚生労働省 育児・介護休業法改正ポイントのご案内

◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと

  • 従業員からの申し出に応じ、従業員の希望する時間数で取得できるよう、就業規則の規定変更も含めた社内制度の改訂が必要です。
  • 今回の法改正に伴い、育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止と、ハラスメントの防止の義務化対象に、産後パパ育休も含まれることになります。社内のハラスメント防止対策、教育内容の見直しが必要になる場合があります。

また、今回の育児・介護休業法関連の法改正に伴い次の2点も改正されますので、合わせてご確認ください。

育児休業社会保険料の免除要件の見直し

★改正のポイント
〔2022年10月1日施行される内容〕

  • 育児休業中の社会保険料免除の要件として、給与については、月内に2週間以上育児休業を取得した場合が要件に加えられます。賞与については、1ヶ月を超える期間の場合に限り免除されるという要件に変わります。

参考:厚生労働省 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の成立について

出生時育児休業給付金

★改正のポイント
〔2022年10月1日施行される内容〕

  • 育休の分割取得、産後パパ育休に対応した給付金制度が新設されます。

参考:厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります

個人情報保護法

2022年4月に、個人情報保護法の3年ごと見直し規定に基づく初めての法改正が施行されます。個人情報保護法は個人情報を取り扱うすべての事業者に適用されます。改正内容を確認しておきましょう。

★改正のポイント
〔2022年4月1日施行される内容〕

個人の権利利益の保護と活用の強化

  • 利用停止・消去等の個人の請求権が拡充されます。また、保有個人データの開示方法の本人による指示、第三者提供記録の本人による開示請求が可能になります。
  • 6か月以内の短期保存データも保有個人データに含まれることになり、開示・利用停止等の対象となります。
  • オプトアウト規定による第三者提供できる個人データの範囲が限定され、①不正取得された個人データ、②オプトアウト規定により提供された個人データについても対象外となります。

事業者の守るべき責務の強化

  • 個人の権利利益を害するおそれの大きい漏えい等が発生した場合に、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化されます。
  • また、不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨が明確化されます。

事業者による自主的な取組の促進

  • 企業全体に加え、企業の特定分野(部門)を対象とした団体も、認定団体制度の対象となります。

データ利活用

  • 氏名等を削除した「仮名加工情報」の新設により、内部分析に限定するなどを条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務が緩和されます。
  • 提供先で個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認が義務化されます。

ペナルティの強化(令和2年12月12日に施行済み)

  • 委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑が引き上げられます。
  • 命令違反等の罰金について、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額が引き上げられます。

法の域外適用・越境移転対応

  • 日本国内の個人情報等を取り扱う外国事業者も、報告徴収・命令の対象となります。
  • 外国にある第三者への個人データ提供時に、移転先事業者における個人情報の取り扱いに関する本人への情報提供の充実等が求められるようになります。

◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと

  • 個人情報保護法は個人情報を取り扱うすべての事業者に適用されます。個人の権利利益を保護するコンプライアンスの観点からも、保有する個人情報データの有効活用という側面からも、逐次改正内容を把握する必要があります。
  • 今回の改正に伴う変更については、現在の社内での取り扱いに権利利益侵害のおそれがないかを再度確認したうえで、改正内容について社内周知を図る必要があります。
  • 必要な情報セキュリティ体制の整備や、プライバシーポリシー等の改訂が必要になる場合もあります。

参照:個人情報保護委員会 令和2年改正及び令和3年改正案について

公益通報者保護法

2022年6月までに、改正公益通報者保護法が施行され、従業員301人以上の事業者に対し内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等が義務付けされます。(300人以下の事業者は努力義務)

★改正のポイント
〔2022年6月までに施行される内容〕

内部通報体制の整備

  • 内部通報受付窓口の設置、内部通報に対する必要な調査の実施、調査により法律違反が明らかになった場合の是正措置等の体制を整備することが義務となります。
  • その実効性確保のため、内閣総理大臣は事業者に対して助言・指導、勧告を行い、勧告に従わない場合には、企業名を公表することができるようになります。
  • 内部調査等に従事する者に守秘義務が課され、違反した場合には刑事罰が課されます。

通報条件の緩和

  • 行政機関への通報を行いやすくするために、氏名等を記載した書面による通報が保護の対象に追加されます。
  • 報道機関等への通報を行いやすくするために、「生命・身体に対する危害」に加え、「財産に対する損害(回復困難又は重大なもの)」及び「通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合」の通報が保護の対象に追加されます。

通報者保護の拡大・強化

  • 事業者が、通報者を特定しようとする行為(通報者の探索)を防ぐ措置をとらなければならないことが法律に基づき定められた指針により明示されました。
  • 労働者に加えて、退職者(退職後1年以内の者)や役員も保護対象になります。
  • 刑事罰の対象となる通報に加え、行政罰の対象となる通報も保護対象となります。
  • 通報者の損害賠償責任の免除規定が追加されました。

◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと

  • 公益通報者保護は、公益のために通報を行った従業員等が企業から解雇、降格、減給、左遷などの不利益な取り扱いを受けることのないよう保護することを主な目的としています。通報体制整備に加え、社内全体のコンプライアンス意識の醸成が不可欠です。
  • 今回の改正に伴う変更については、現在の内部通報窓口での受付対象範囲(通報内容と対象者)を確認し、必要な範囲の拡大を行う必要があります。
  • 窓口だけでなく、調査、是正措置のすべてに通報者保護のための守秘義務がありますので、関係者への守秘義務の周知と、徹底できる環境の整備も必要です。

参照:消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要

電子帳簿保存法

法人や個人事業主が発行・受領する各種書類の電子化を促進するため、2022年1月1日に改正電子帳簿保存法が施行されます。

★改正のポイント

データ保存の方法

  • 改正前には、領収書などの書類の電子データを出力し紙で保存することが認められていましたが、法改正により、電子データの紙での保存は認められなくなり、電子データのままでの保存が義務付けられます。
  • これまでは、紙書類を電子保存する場合は税務署に対して事前の承認が必要でしたが、改正後は承認が不要になります。

データ保存の保存要件の一部緩和

    • 電子データの保存によるペーパーレス化を促進する観点から、データの真実性と可視性の確保のための保存の要件が一部緩和されます(一部抜粋)。
      ➢タイムスタンプの付与期間の延長
      ➢検索要件の記録項目を取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定

参照:国税庁 電子帳簿保存法が改正されました

◆この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと

  • これまですべての書類を紙で保存するような社内フローをとっていた企業は、特に電子データの取り扱いフローを新たに整備する必要があります。
  • 今後増えることが予想される電子取引について、「真実性の要件」および「可視性の要件」といった、取り扱いの際の重要なポイントを、関係者が認識しておく必要があります。

(2)2022年イベントカレンダー

2021年の実績をベースに、2022年に開催が予想される人事・研修担当者が注目したいイベントをまとめました。
※今回掲載したものであっても2022年は実施されない場合もありますので、詳細は定期的に所管となる官公庁サイトの「年間行事予定」で確認してください。(掲出するリンクは2021年の実施記事です)

2月
「サイバーセキュリティ月間」(2月1日~3月18日)(NISC内閣サイバーセキュリティセンター)
3月
「自殺対策強化月間」(厚生労働省)
4月
「20歳未満飲酒防止強調月間」(国税庁・厚生労働省・内閣府・警察庁・文部科学省他)
5月
「情報通信月間」(5月15日~6月15日)(情報通信月間推進協議会・総務省)
「消費者月間」(消費者庁)
6月
「環境月間」(環境省)
「男女共同参画週間」(6月23日~29日)(内閣府男女共同参画局)
7月
「全国安全週間」(7月1日~7日)(厚生労働省)
9月
「障害者雇用支援月間」(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
「世界自殺予防週間」(9月10日~16日)(厚生労働省)
10月
「企業倫理月間」(一般社団法人 日本経済団体連合会)
「高年齢者雇用支援月間」(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
「全国労働衛生週間」(10月1日~7日)(中央労働災害防止協会)
11月
「テレワーク月間」(テレワーク推進フォーラム・経済産業省)
「人材開発促進月間」(厚生労働省)
「過労死等防止啓発月間」(厚生労働省)
「下請取引適正化推進月間」(公正取引委員会・中小企業庁)
「製品安全総点検月間」(経済産業省)
「アルコール関連問題啓発週間」(11月10日~16日)(厚生労働省)
12月
「障害者週間」(12月3日~9日)(内閣府)
「人権週間」(12月4日~10日)(法務省)
通年
「テレワーク・デイズ」(期間なし)(テレワーク推進フォーラム)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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