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2018年法改正情報まとめ
2018年注目の法改正
人事・研修関連の担当者の皆さまが特に注目したい2018年に行われる法改正を紹介します。
所管官庁別に、各法2018年改正部分について【施行日】と「★改正のポイント」をまとめました。
各省庁の参考URLも掲載いたしますので、ぜひチェックしてください。
本記事の内容は、都度更新してまいります。
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<法改正情報 目次>
厚生労働省所管
【1月1日に施行される内容】
就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険の失業等給付の拡充の見直しや、職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化が行われます。
★改正のポイント
- 雇用保険法の改正による失業等給付の拡充(専門実践教育訓練給付の給付率引き上げ、移転費の支給対象追加)
- 職業安定法の改正による職業紹介の機能強化及び求人情報の適正化
- 求人者について、虚偽の求人申込みが罰則の対象に。また勧告に従わない場合は公表するなどの、指導監督の規定が整備される。
- 求人情報サイト・求人情報誌等の募集情報提供事業について、募集情報の適正化等の指針を定め、指導監督の規定が整備される。
- 求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することが義務化。
※施行日は未定ですが、職業安定法の改正により、ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人が不受理となる予定となっています。( 公布日2017年4月1日、施行は3年以内)
■この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
- 求人時に必要な事項を明示できるよう労働条件の整備
- 採用活動に関する業務マニュアルの見直し
- 従業員に対するコンプライアンス意識徹底などの教育・研修
「無期転換ルール」が【2013年4月1日の改正施行日から5年目】を迎えます。
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時に、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。
2018年4月1日に施行から5年目を迎えるため、適切な導入・運用等の対応が迫られます。
厚生労働省では、無期転換を円滑にサポートするためのポータルサイトを開設しています。
■この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
- 有期社員人数や職務内容、契約期間などの就労実態を把握
- 正社員・有期社員の労働条件等が就業規則・給与規定等においてどのように規定されているかを確認
- 社内の仕事を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を考える
- 適用する労働条件を検討し、就業規則を作成する
- 他企業の無期転換制度の取組事例をチェック
【未定ですが、2018年に動きが予想されます】
残業時間の上限規制や「同一労働同一賃金」の導入などが盛り込まれた「働き方改革関連法案」は2018年の通常国会において提出・審議される見通しとなっています。
※参考
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申(厚生労働省<2017年9月15日)
【1月1日に施行される内容】
★改正のポイント
- 掛け金の年単位化
これまで月単位で拠出することが定められていた確定拠出年金の掛金が、複数月分をまとめて拠出することや1年間分をまとめて拠出することが可能になる。
※参考
確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)(厚生労働省)
【5月1日に施行される内容】
★改正のポイント
- 企業年金の普及・拡大
- 中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した「簡易型DC制度」を創設。
- 中小企業を対象に「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度」を創設。
- ライフコースの多様化への対応
- 確定拠出年金(DC)から確定給付企業年金(DB)等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。
- 確定拠出年金の運用の改善
- 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
- あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。
※参考
確定拠出年金法等の一部を改正する法律【概要】(厚生労働省 ※PDFファイル)
確定拠出年金法等の一部を改正について(厚生労働省)
■この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
- 運営管理機関を活用した指定運用方法の見直し
- 運用商品の選定・提示
- 従業員に対する継続投資教育の実施
【4月1日に施行される内容】
★改正のポイント
- 確定給付企業年金(DB)制度の「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」の策定義務化
- 「総合型DB基金の代議員のあり方」の見直し
- 「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」の見直し
※参考
確定給付企業年金制度の主な改正(平成30年4月1日施行)(厚生労働省)
【4月1日に施行される内容】
★改正のポイント
- 障害者の法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者が追加。
- 法定雇用率は、原則5年ごとに見直しがされるが、2018年4月1日の施行から5年間(2023年3月31日まで)は猶予期間とし、精神障害者の追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能とされている。
※参考
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。(厚生労働省)
民間企業の障害者雇用率を段階的に2.3%に引き上げることを了承(平成30年4月1日から2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)(厚生労働省2017年5月30日)
■この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
- 障害者の法定雇用率やその運用ルール、障害者雇用に関わる給付金等の制度の確認
- 専門家や社外の機関を活用した情報の収集
- 他企業の障害者雇用への取り組み事例をチェック
- 雇用する障害者の勤務の調整やフォロー体制等を検討
- 管理職、従業員に対し障害についての理解を深める人権教育・研修を実施
【3月上旬以降施行(予定)】
★改正のポイント
- 2018年3月から、年金関係の行政手続きにおいて順次個人番号(マイナンバー)を利用することとされている。
- 各種申請・届出等の様式に個人番号を記載する欄が設けられる。
【4月1日に施行される内容】
★改正のポイント
- 年金額の改定ルールの見直し。マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整される。
※参考
年金改革法(平成28年法律第114号)が成立しました(厚生労働省)
国税庁所管
【2018年分以後の所得税について適用】
★改正のポイント
- 給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用外に。
- 対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超123万円以下となる。
※参考
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)
法務省所管
【2020年4月1日に施行 ※2018年4月1日にも一部施行】
約120年間ほとんど改正がされていなかった民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しが行われます。
民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から、実務で通用している基本的なルールが適切に明文化されます。
「定型約款」に関しては、施行日前に締結された契約にも改正後の民法が適用されますが、施行日前(2020年3月31日)までに反対の意思表示をすれば,改正後の民法は適用されないことになります。
この「反対の意思表示に関する規定」は2018年4月1日からの施行となります。
■この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
- 取引についての契約書の内容や規約などの見直し
- 従業員に対する消費者保護についての法律の知識理解の徹底、コンプライアンス意識徹底などの教育・研修
※参考
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省)
経済産業省所管
【6月1日に施行される内容】
安全なクレジットカード利用環境を実現するため、クレジットカード加盟店について登録制度を創設し、加盟店への調査を義務付けます。また、加盟店等はクレジットカード番号等の適切な管理や不正使用対策が義務となります。
★改正のポイント
- 報告徴収の範囲(加盟店が実施するクレジットカード番号等の不正利用防止措置等)
- 商取引監督課の所掌事務の変更
※参考
「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」及び「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました(経済産業省 2017年11月29日)
クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画2017(「実行計画2017」)を取りまとめました~国際水準のクレジットカード決済環境の整備を進めます~(経済産業省 2017年3月8日)
■この法律や法律の改正で、確認・検討すべきこと
※小売等、お客様とのクレジットカード取引が発生する企業・店舗
- クレジットカード情報の取扱いに関する機器の操作方法や漏えい防止について従業員に徹底(社内のルールの再確認)
- 業務マニュアルの見直し
- 取引についての契約書の内容や規約などの見直し
- 従業員に対するコンプライアンス意識、情報セキュリティ意識の向上のための教育・研修
以上、2018年に施行予定となっている法改正スケジュールについてお伝えしました。
企業の担当者様は実務において法改正への対応が求められる部分もあると思われます。
弊社では、法改正も含めた社会の動向に注目し、皆さまのお役に立つ情報をこれからも発信していきたいと思います。
引き続きEPの研修サービス、またお役立ち情報にご期待ください。
(2)2017年イベントカレンダー
2017年の実績をベースに、2018年に開催が予想される人事・研修担当者が注目したいイベントをまとめました。
※今回掲載したものであっても2018年は実施されない場合もありますので、詳細は定期的に所管となる官公庁サイトの「年間行事予定」で確認してください。(掲出するリンクは2017年の実施記事です)
2月
- 「サイバーセキュリティ月間」(2月1日~3月18日)(NISC 内閣サイバーセキュリティセンター)
3月
- 「自殺対策強化月間」(厚生労働省)
4月
- 「未成年者飲酒防止強調月間」(国税庁)
5月
- 「情報通信月間」(5月15日~6月15日)(情報通信月間推進協議会・総務省)
- 「消費者月間」(消費者庁)
- 「イクメン企業アワード2017」・「イクボスアワード2017」募集開始(厚生労働省)
6月
- 「男女共同参画週間」(6月23日~29日)(内閣府男女共同参画局)
7月
- 「ワークライフバランス推進強化月間」(7月~8月)(内閣官房)
- 「全国安全週間」(7月1日~7日)(中央労働災害防止協会)
- 「全国安全週間」(7月1日~7日)(厚生労働省)
- 「テレワーク・デイ」(7月24日)(テレワーク推進フォーラム)
- 「新・ダイバーシティ経営企業100選」の公募開始(経済産業省)
- 「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」募集開始(厚生労働省)
9月
- 「障害者雇用支援月間」(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 「世界自殺予防週間」(9月10日~16日)(厚生労働省)
10月
- 企業倫理月間(一般社団法人 日本経済団体連合会)
- 「高年齢者雇用支援月間」(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 「サイバーセキュリティ国際キャンペーン」月間(NISC 内閣サイバーセキュリティセンター)
- 「全国労働衛生週間」(10月1日~7日)(中央労働災害防止協会)
- 「全国労働衛生週間」(10月1日~7日)(厚生労働省)
11月
- 「テレワーク月間」(テレワーク推進フォーラム・経済産業省)
- 人材開発促進月間(厚生労働省)
- 「過労死等防止啓発月間」(厚生労働省)
- 「下請取引適正化推進月間」(経済産業省)
- アルコール関連問題啓発週間(11月10日~16日)(厚生労働省)
12月
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本記事の内容は、都度更新してまいります。
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